相続の基礎知識

9.年金の遺族給付

 
 

9-1 遺族が受給できる年金、一時金一覧

 
亡くなった方 受給できる年金、一時金
第1号被保険者

(国民年金被保険者)

①遺族基礎年金

②寡婦年金

③死亡一時金

上記①~③のうちいずれか1つ 

第2号被保険者

(厚生年金または共済年金被保険者)

①遺族厚生年金

②遺族基礎年金

③中高齢寡婦加算

④経過的寡婦加算

第3号被保険者

(厚生年金または共済年金被保険者の配偶者)

なし
老齢基礎年金受給者

(受給資格期間を満たしている者)

遺族基礎年金
老齢厚生年金受給者

または退職共済年金受給者

(受給資格期間を満たしている者)

①遺族厚生年金

②遺族基礎年金

③中高齢寡婦加算

④経過的寡婦加算

 
 

9-2 国民年金の遺族給付

 

以下の方が亡くなったとき遺族が受給できる年金、一時金です。

 

・国民年金被保険者(第1号被保険者)

・老齢基礎年金受給者(受給資格期間を満たしている方)

 

(1)遺族基礎年金

 

次の①~③が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付。

 

①国民年金に加入中の人

②国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

③老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人

 

 

■支給要件

 

・国民年金の加入者(被保険者)が死亡したとき

・過去に被保険者であった者で、国内に住所がある60歳から65歳未満の者が死亡したとき

・老齢基礎年金の受給権者及び受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

 

※ ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。

※ ただし、平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられる。

 

■受給対象者

 

死亡した被保険者に生計を維持されていた以下の遺族に支給されます

①子のある配偶者

②子:(1)18歳の3月末日を経過していない子

(2)20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の未婚の子

注)受給権のある①と②が両方いる場合は、①に全額支給され、②には支給されません。

注)受給対象者が結婚した場合、子が養子になった場合や子の年齢が条件に該当しなくなった場合には受給資格を失います。

 

⇒子のない配偶者は、そもそも遺族基礎年金は受給できないということになります。

 

■年金額 (平成24年度)

 

786,500円+子の加算

第1子・第2子:各226,300円

第3子以降:各75,400円

 

注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算

⇒第2子以降について加算します。

子1人あたりの年金額は、合計額を子どもの数で除した額で算出します。

 

例)受給権のある子どものみ3人がいる場合

(786,500円+226,300円+75,400円)÷3=362,733円

 

■届出先

 

・ 国民年金の第1号保険者期間のみの場合 → 住所地の市区町村役場

・ 厚生年金保険の期間がある場合

ⅰ)在職中に亡くなった場合 → 最後に勤務した会社を管轄する年金事務所

ⅱ)退職後に亡くなった場合 → 住所地を管轄する年金事務所

 

 

(2)寡婦年金

 

 

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。

 

■支給対象

 

以下①~③の要件を満たす夫を亡くした妻に、60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給されます。

※夫の死亡当時に60歳未満の場合は支給されません。

 

①第1号被保険者としての保険料納付済期間が免除期間と合わせて25年以上を満たしている

②老齢基礎年金の支給を受けておらず、障害基礎年金の受給権を持っていない

③その夫との婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた

 

ただし、妻が次のいずれかに該当する場合は、65歳になる前に受給権はなくなります。

・死亡、婚姻、直系血族または直系婚族以外の者の養子となったとき

・繰り上げ支給の老齢基礎年金を取得したとき

※ 寡婦年金と死亡一時金の両方の支給条件を満たす場合は、請求するときにいずれかを選択します。

 

■支給額

 

夫の老齢基礎年金額の4分の3(付加年金は加算されません)

※夫が死亡した前月までの第1号被保険者としての被保険者期間のみで計算されます。

(第2号・第3号被保険者期間は計算式に含めない。)

 

例)国民年金に28年加入(免除期間等はなかったと仮定)した夫の死亡で、子供が既に成人している場合

夫の老齢基礎年金額:786,500円※1×(336/480)=550,550円

→ 寡婦年金年額:550,500×(3/4)≒412,900円

※1 保険料納付済期間40年(480ヶ月)を満たしている場合の老齢基礎年金満額支給額(平成25年9月まで)

 

■届出先

 

市町村役場

 

 

(3)死亡一時金

 

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

 

■支給対象

 

第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上あり、かつ次の条件に該当する者が死亡したとき、生計を同一にしていた一定の範囲の遺族に支給されます。

 

(1)老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも支給を受けたことがないこと

(2)その者の死亡によって遺族基礎年金を受け取ることができる(受給資格がある)遺族がいないこと

 

※「一定の範囲の遺族」= 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順

※死亡一時金と寡婦年金の両方の支給要件を満たす場合は、どちらを受給するか選択できます。

注)死亡後2年を経過すると時効になり請求できません。

 

■支給額

 

保険料納付済期間及び免除期間によって異なるため、都度年金事務所へ問い合わせることをお勧めします。

[保険料納付済期間と一時金の額]

36ヶ月以上180ヶ月未満 120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満 145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満 220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満 270,000円
420ヶ月以上 320,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※付加保険料を36ヶ月以上納めていたときは、8,500円が加算されます

 

■届出先

 

市町村役場

 

 

 

 
 

9-3 厚生年金の遺族給付

 

下記の方が亡くなったときに遺族が受給できる年金です。

・厚生年金または共済年金被保険者(第2号被保険者)

・老齢厚生年金受給者または退職共済年金受給者(受給資格期間を満たしている方)

 

(1)遺族厚生年金

 

■概要

 

厚生年金に加入している人が、以下の①~④で死亡した場合に、遺族に支払われる年金です。

 

①在職中に死亡した場合

②在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合

③障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合

④老齢厚生年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合

 

■支給要件

 

①被保険者が死亡したとき

②被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき

※ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。

※ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

③老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

④1級、2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

 

■受給対象者

 

被保険者の死亡当時、生計を維持されていた以下の者がいたときに、受給順位が高い者のみが受給対象者となります。

 

[第1順位]

配偶者、子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害者等級1・2級の者)

※受給権のある配偶者と子がいる場合は、配偶者に全額支給され、子には支給されません。

※夫が死亡した場合、子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金の支給期間は5年間のみです。

[第2順位]

55歳以上の夫、父母(60歳から支給)

[第3順位]

孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害者等級1・2級の者)

[第4順位]

55歳以上の祖父母(60歳から支給)

 

注)優先順位が高い者が受給資格を失っても、次順位の者に受給権は移りません。つまり、配偶者や子がいる場合には、父母などに受給権は発生しません。

 

■年金額

 

・被保険者の死亡時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額

・被保険者期間が300月に満たない場合には、300月で計算します

 

■提出先

 

(ⅰ)在職中に亡くなった場合 → 最後に勤務した会社を管轄する年金事務所

(ⅱ)退職後に亡くなった場合 → 住所地を管轄する年金事務所

 

 

(2)中高齢寡婦加算

 

■概要

 

遺族厚生年金の加算給付の1つです。

夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。

妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。

 

■受給対象者

次のいずれかに該当する妻

①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 

※ 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限る。

 

■支給額

 

40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。

 

※昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。

 

 

(3)経過的寡婦加算

■概要

 

遺族厚生年金の加算給付の1つです。

遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を「経過的寡婦加算」といいます。

これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。

65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。

なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有しているとき(ただし、支給停止になっている場合は除く)は、経過的寡婦加算は支給停止となります。

 

■受給対象者

 

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

 

①昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

②中高齢の加算がされていた、昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

 

■支給額

 

遺族厚生年金の経過的寡婦加算額の表(平成24年度価格)

生年月日 加算額
大正15年4月2日 ~ 昭和02年4月1日 588,900円
昭和02年4月2日 ~ 昭和03年4月1日 559,700円
昭和03年4月2日 ~ 昭和04年4月1日 531,600円
昭和04年4月2日 ~ 昭和05年4月1日 505,600円
昭和05年4月2日 ~ 昭和06年4月1日 481,400円
昭和06年4月2日 ~ 昭和07年4月1日 458,800円
昭和07年4月2日 ~ 昭和08年4月1日 437,700円
昭和08年4月2日 ~ 昭和09年4月1日 417,900円
昭和09年4月2日 ~ 昭和10年4月1日 399,200円
昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日 381,700円
昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日 365,200円
昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日 349,600円
昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日 334,800円
昭和14年4月2日 ~ 昭和15年4月1日 320,800円
昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日 307,600円
昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日 295,000円
昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日 275,000円
昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日 255,600円
昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日 236,000円
昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日 216,300円
昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日 196,700円
昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日 177,000円
昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日 157,300円
昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日 137,700円
昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日 118,000円
昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日 98,300円
昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日 78,700円
昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日 59,000円
昭和29年4月2日 ~ 昭和30年4月1日 39,400円
昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日 19,700円
昭和31年4月2日 以後

 

昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。