※亡くなった方の本来の相続財産(イ)を集計するに当たっての注意点について、8-1の表(相続税の計算の流れ)を用いてご説明致します。
代表的なものは次のとおりです。
①貸地、貸家等の評価減
相続財産に含まれる不動産のうち、他人に貸している土地や建物は相続税計算上の評価額が下がる可能性がありますので、注意が必要です。ただし原則として貸駐車場はこれに該当しません。
②小規模宅地の特例
亡くなった方が、生前に居住用または事業用に供していた土地で一定のものについて は、相続税計算上の評価額が最大で80%下がる可能性があります。
この特例による評価減の適用を受けるためには、相続税の申告が必要となります。また、その適用要件につきましては、相続開始前の当該土地の使用状況や、当該土地を相続する者等によって異なりますので、事前に税務署にて確認されることをお勧め致します。
③名義預金
亡くなった方の家族の名義になっている預金、有価証券のうち、実質的に亡くなった方がその管理等をしていたとみなされるものは、亡くなった方の財産として相続税の対象となってしまう場合がありますので、注意が必要です。
④事業承継税制
中小企業等の後継者が、相続によりその会社の株式を、亡くなった方から相続した場合、一定の要件を満たせば、その株式に係る相続税の80%は納税が猶予されます。