※基礎控除額(ト)についての注意点について、8-1の表(相続税の計算の流れ)を用いてご説明致します。
法定相続人の中に養子が含まれる場合、基礎控除額の計算上、一定の制限があります。
前述しましたとおり、相続税は、その計算上で基礎控除額というものがあり、財産等を集計して算出した課税価格が、この基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。また税務署に相続税の申告をする必要もありません。
基礎控除額は下記の算式により算出されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
(例:法定相続人が3人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円)
上記算式中の法定相続人の数の中に養子が含まれる場合、基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含める養子の数は次の通り制限されます。
・ 死亡した方に実子がいる場合 : 1人まで含めることができます。
・ 死亡した方に実子がいない場合: 2人まで含めることができます。
これは、過度に養子を増やすことにより基礎控除額を増やすことを通じて相続税を逃れる行為を防ぐためのものです。