亡くなった祖父名義の土地が韓国の済州島にあり、その土地を譲って欲しいと現地の親戚から突然連絡があったとのこと。依頼者である相続人達は韓国語も出来ず、どう対処してよいか途方に暮れていたそうです。
当センターでは、相続手続きはもちろん、不動産の現況調査、価格査定から不動産の売却、納税、日本への送金業務までのすべての業務をワンストップでサポートさせて頂きました。また、お墓の管理を任せている済州島の親戚との関係も整理し、今後起こりうる問題についても処理しました。
手続きの流れは以下の通りです。
①書類収集
②不動産の現地調査・査定・鑑定、買主および価格決定
③遺産分割協議書、印鑑登録及び印鑑証明書発行に関する委任状を韓国領事館にて領事認証。日本で発行される公的証明書には、外務省のアポスティーユ認証手続きが必要。
④不動産売買契約を締結
⑤譲渡所得税の申告、領収書受領
⑥登記名義人の印鑑登録及び印鑑証明書発給、不動産売却代理人の印鑑証明書発給
⑦法務局にて所有権移転登記
⑧売買代金を受領したことを証する書面(銀行通帳や小切手)を税務署へ提示し、「不動産売却資金確認書」発給
⑨現地銀行にて売却資金の送金
⑩日本の銀行にて資金を受け取り
※ お墓が存在する土地の売買について
済州島では相続をした土地にお墓があることが良くあります。
相続した土地の売却に際し、それらの墓の存在が大きな問題となります。
祖父や祖母など自らのご先祖様のお墓ならまだしも、他人の墓が立っていたり、石碑などがないため誰の墓なのか分からない場合などはその調査から始める必要があります。
当センターでは韓国内の現地スタッフと連携し、お墓の調査から処理まですべての業務をワンストップで解決いたします。詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
2019年04月24日