在日韓国人の相続、手続き

在日韓国人の相続についてお悩みの方は相続安心サポートセンターへ

 

在日韓国人・朝鮮人の方が亡くなられた場合、日本の法律だけではなく、亡くなった外国人の本国の法律が大きく影響する為、お困りになられる方が多く見受けられます。相続安心サポートセンターでは、経験豊富なスタッフによるサポートを行なっております。詳しい内容を記載しておりますが、手続き代行をお考えなら、お気軽にお電話ください。

はじめに

在日韓国人・朝鮮人の方々は、その多くが戦前から日本に居住し、日本に生活の基盤をおいて暮らしてきました。統計によれば2010年12月末現在、日本に定住して、韓国・朝鮮国籍を保有し、外国人登録をしている者は56万人で、そのうちいわゆる「在日」と略称される韓国・朝鮮籍特別永住者の数は39万5000人となっています。

日本国籍を有していない在日韓国人・朝鮮人が、日本における社会生活の中で、婚姻、出産、相続といった人生の節目を迎えた際には、本国法である「韓国」「北朝鮮」の法律で処理する必要があり、日本の法律に基づいて手続をすることができないことがあります。

その中でも特に、相続手続や遺産分割協議を行う場合には、韓国・北朝鮮の法律や手続きの体系的な理解が必要となります(例えば、相続分ひとつを取っても日本の法律とは違います。)。

そして、相続財産である銀行預金を引き出したり、不動産の名義を移転するにも、相続関係を証明するために、本国から戸籍や家族関係登録証明書等を取り寄せ、日本語に翻訳した上で提出することを要求されます。母国語を話せない在日にとっては、本国から証明書を取り寄せるだけでも一苦労です。また、相続財産(預金、不動産等)が日本だけではなく韓国にも存在する場合や、相続人が韓国や北朝鮮にいる場合など、国際的な遺産分割協議が必要な場合もあります。

当センターには、在日韓国人・朝鮮人の相続問題を専門的に取り扱う司法書士や税理士、韓国語対応可能なスタッフが在籍しております。

各種書類の取り寄せから、翻訳、遺産分割協議、相続登記(不動産の名義変更手続き)、不動産の処分までのすべての手続を、韓国法・日本法に精通した各専門家がワンストップでサポートいたします。

このような問題でお困りではありませんか?

  • 亡くなった父以外、家族全員が日本国籍を取得(帰化)していても

    韓国の戸籍謄本が必要か?

  • 「在日」の相続には、そもそもどこの国の法律が適用されるのか?

    相続人の範囲や相続分が日本の法律と違うのか?

  • 亡くなった夫の韓国内にある銀行口座や不動産の相続手続きの方法が分からない。
  • 韓国にいる親族から相続に必要な書類を提出するように言われているが

    どう対処すればいいか分からない。

  • 韓国戸籍と外国人登録証明書上の生年月日や名前が一致しない。

    又は、婚姻や出生の記載が正確にされていない。

  • 「韓国」籍と「朝鮮」籍で相続分に違いはあるのか?

在日韓国人・朝鮮人の方が亡くなられた場合、日本の法律だけではなく、亡くなった外国人の本国の法律が大きく影響する為、お困りになる方が多く見受けられます。
在日韓国人・朝鮮人の方の相続の問題の解決には専門的な知識が必要です。
また、相続人の一部が韓国や北朝鮮に居住している場合や、相続財産が韓国にある場合等、国際相続に関しては、韓国法・日本法に精通した専門家のサポートが必要です。
相続安心サポートセンターでは、経験豊富なスタッフによるサポートを行っております。

お気軽にご相談ください。

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