A.在日韓国人の「相続」の問題については韓国民法が適用されることになります。
韓国民法では、相続の順位として、第1順位を直系卑属(子や孫)、第2順位を直系尊属(父母や祖父母)、第3順位を兄弟姉妹、第4順位を4親等以内の傍系血族と定めています。
被相続人の配偶者は、第1順位の子や孫が相続人となるとき、第2順位の両親や祖父母が相続人となるときは、その相続人と同順位で共同相続人になります。
しかし、第1順位と第2順位の相続人がいないときは、兄弟と共同で相続することはなく、配偶者のみが単独相続人となります。この点が日本民法と大きく異なります。
つまり、今回のケースでは、あなたが配偶者として単独で相続人となります。